新型コロナも補償!ボランティア活動保険の補償内容や料金・加入方法について

皆さん、ボランティアに参加した経験はありますか? 

“困っている人を助けたいから” “自己成長につなげたいから”、参加する理由は人それぞれありますよね。 

例えば地震・水害等が発生した際。被災地は混乱状態。 

少しでも復興に貢献したいという思いから、ボランティアが日本各地から駆け付けてくれます。 

しかし、被災地は危険に溢れています。 

瓦礫の崩れに巻き込まれて…現地で感染症にかかってしまい… 

支援するつもりが、自分が支援してもらう立場になってしまうケースも少なくはありません。

このような事態に備えたいのが、ボランティア活動保険。

現地での活動中に自身がケガをしたり、誤って他人の物を壊してしまった、ケガをさせてしまった等の費用を保障します。 

保険に加入することで 

・自分の身を守る 

・被災地の方も安心してボランティアに依頼できる 

お互いのためにも、ボランティア活動保険に加入することをお勧めします。 

そこで今回は、ボランティア活動保険とはどのようなものなのか、加入方法や補償内容、料金などについて紹介していきます! 

ボランティア活動保険とは? 

ボランティア活動中の事故によるケガや、相手への損害賠償が生じた際の費用を補償する保険です。 

補償範囲は、 

・自身の死亡、ケガ、感染症等 

・相手へのケガ、モノを壊した場合等の損害賠償 

こちらの 2 点になります。 

活動場所と自宅間の、往復途中での事故についても補償の対象となります。 

補償対象となるボランティア、ならないボランティアがあるのでそちらを紹介していきます。

補償対象となるボランティア活動

全てのボランティア活動が補償されるわけではありません。 

ここでは、補償対象となるボランティアについて紹介していきます。 

・自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動 

・所属するボランティア活動団体の会則に則り立案された活動 

・非営利の NPO 活動 

・社会福祉協議会に任せられた、届出を提出した活動 

例えば、 

・災害ボランティア 

・防災ボランティア 

・町内会の清掃活動や見回り活動(自発的な場合) 

・地域の学校支援ボランティア(学習支援、部活動指導など) 

このような事例は対象のボランティアとなります。 

福祉協議会に登録された活動が前提となっていますので、ご注意ください! 

補償対象外のボランティア活動 

以下は補償対象外のボランティア活動になります。 

・単位取得やインターンを目的とする活動 

・学校管理下にある先生、生徒のボランティア 

・PTA、自治体、町内会等ボランティア活動以外を目的として作られた団体が行う新陸のための活動(団体の総会、レクリエーション等) 

・有償のボランティア 

・自宅で行う活動 

・野焼き、山焼きやチェーンソーを使用する森林ボランティア 

・銃器を使用する害獣駆除ボランティア 

・海難救助、山岳救助ボランティア 

保険対象外となっている山焼き、チェーンソーの使用を伴う活動や有償、自己利益に繋がる 

活動は対象外となります! 

学生の方はインターンや単位取得のためにボランティアに参加する方が多いと思いますが、 

こちらの活動は対象外となります! 

補償内容・料金と 2 つのタイプ 

上記では補償される範囲について紹介していきました。 

次に具体的な補償内容について、自分への補償と相手への補償に分けて解説していきます!

自分への補償内容

補償内容保険金額
死亡保険金ボランティア活動中の事故により、180 日以内に死亡した場合1,040 万円
後遺障害保険金事故により180日以内に後遺症が生じた場合1,040万円
入院保険金事故により入院し、180 日以内の入院日数に対し支払われる日額 6,500 円
手術保険金事故により180日以内にケガの治療のため病院で手術を受けた場合入院中の手術65,000円・外来の手術32,500 円
通院保険金事故によりケガをし、180 日以内の通院日数に対し、90日を限度に通院に要した費用の支払い日額4,000 円
特定感染症の補償について特定の感染症を発症した場合
1 後遺障害補償金
2入院保険金
3通院保険金が支払われる
180 日以内に亡くなった場合、300 万円を限度に葬祭費用が支払われる
1 2 3の保険金額+300万円以内の葬祭費用

特定感染症:エボラ出血熱、クリミア、天然痘、南米出血熱、ペスト、結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、O-157 など
感染症予防法に定める1類2類3類感染症をさします。
新型コロナウイルスも特定感染症に追加されました。

相手への補償内容 

賠償責任保険金活動中の偶然な事故により
1 他人にケガを負わせた
2他人のモノを壊した
3人格権を侵害してしまった 場合
対人・対物賠償
5億円

3の人格権侵害とは、例えば被災地の方の個人情報がボランティアによって流出してしまった場合等のことを指します。

賠償責任保険金についてですが、学生共済で学生賠償責任保険という別の保険も紹介していますのでそちらもご覧ください!

もしもにそなえて加入しよう!自転車が盗まれた時に役立つ学生賠償責任保険

2つのタイプ

基本プラン 年間保険料350円

上記紹介した補償内容を補償
熱中症や台風、風水害による死傷も基本プランの補償の対象です。

天災・地震補償プラン 年間保険料500円

基本プランの補償に加え、地震・噴火・津波による死傷も補償

※天災による賠償責任は補償されません!
災害ボランティアに行く際には、天災・地震補償プランに加入することを勧めます。


被災地は危険な環境であり、余震やそれに伴う津波の影響が懸念されるからです!

保険金が支払われないケース

保険金が支払われない場合もありますので、こちらも自分への補償と相手への補償に分けて解説していきます!

自身への補償での保険金が支払われないケース

・故意または過失
・自殺行為・犯罪行為
・脳疾患・心神喪失
・むちうち症や腰痛等、医学的な異常が見つからない場合 など

相手への補償での保険金が支払われないケース

・故意
・地震・噴火・津波等の災害
・自動車による事故
・被保険者の職業上の業務中に起因する事故 など

保険期間と加入方法

保険期間は1年間です。

また加入方法は最寄りの社会福祉協議会の窓口で手続きをします。インターネットでの申し込みはできません。

加入する際は、申請用紙に必要事項を記入し保険料を納付することで完了です!

注意点があります

被災地は混乱状態ですので、必ず最寄りの社会福祉協議会での手続きを行うよう、心がけてください。

まとめ

ボランティア活動保険は、自分だけでなく現地の周りの方にも補償される保険です。

特に災害ボランティアは、危険な場所に自ら踏み入れ支援していきます。

保険に加入することで自分の身を守ることができ、現地の方も安心してボランティアを依頼できますよね。

困ったときはお互い様

お互いに支えあう関係を守っていくのがボランティア活動保険です。