
教育研究災害傷害保険とは?
学⽣が教育活動中に被った災害に対して必要な給付を⾏い、⼤学の教育研究活動の充実・発展に寄与することを趣旨として、昭和 51 年度から始められた災害補償制度。
適用範囲
課外活動の中に、インターンシップ⼜はボランティアか有働の実施を⽬的とした組織として認証を受けてた学内学⽣団体が⾏うインターンシップ⼜はボランティア活動も適⽤範囲内。
保険⾦⽀払い例)
- 学校の授業(通常講義+実験・実習など)
- ⼊学式や卒業式などの式典や⽂化祭
- キャンパス内の学校施設
- サークルなどの課外活動中
- 通学中、移動中