
ストーカー被害見舞金
共済契約の被共済者がストーカー⾏為の対象とされた場合、それによる被害の拡⼤
を防ぐため⽀援することを⽬的とし、ストーカー被害⾒舞⾦を⽀払う制度。
ストーカー⾏為の定義
- 恋愛感情やそれが満たされないことに対する怨嗟の感情またはこれらに類する感情に基づくつきまとい、監視、押しかけ、粗暴な⾏動・⾔動、無⾔電話、その他不安、不愉快にさせる⾏為であること
- これらの⾏為が繰り返し⾏われること
- これらの⾏為が被共済者またはその親族等被共済者と⾝近な関係にある者に⾏われること
共済契約の被共済者がストーカー⾏為の対象とされた場合、それによる被害の拡⼤
を防ぐため⽀援することを⽬的とし、ストーカー被害⾒舞⾦を⽀払う制度。