
⼤学⽣の保険室サイト運営担当の藤井です。
今回は学⽣賠償責任保険について解説していきたいと思います。
学⽣賠償責任保険とは、⽇常⽣活・正課の講義・インターンシップ中等における賠償事故を保障する保険です。
「まさか⾃分が賠償事故を起こすなんてあり得ない。」
そう思っていても事故は起きてしまうものです。
「ちょっとよそ⾒しながら⾃転⾞を運転していたら、停⾞してる⾞にぶつかって傷つけてしまった。」
「インターン先のパソコンに誤ってコーヒーをこぼしてしまった。」
どちらも実際に発⽣した事例です。
賠償額はとても⼤学⽣のアルバイト代では賄いきれない⾦額でした。
こんな時に「学⽣賠償責任保険」が助けてくれます!
⼤学⽣の皆さんは、ぜひこの「学⽣賠償責任保険」に⼊って⽇常のリスクに対策して欲しいと思います。
しかし、いざ⼊ろうと思ってパンフレットを⾒たら、やたら⼩難しいことが書いてあって気づいたら寝てしまった、、。なんて⽅が多いと思います。
今回はそんな⽅に向けて
・費⽤はどのくらいかかるのか?
・どんな⼈が加⼊するべきなの?
と⾔ったことについて、みじん切りよりも細かく噛み砕いて解説していきます!
ぜひ難しい⽤語やまわりくどい説明が⼤嫌いな⽅は、この記事で理解しましょう!
⻑くなってしまうので、この①の記事では「保障内容および・条件」に関して解説します。
②の記事で「掛け⾦・保障額」についての解説し、③の記事で「加⼊するべき⼈」について解説するという流れにしようと思います。
全てを読むのも良し、⾃分の知りたい部分だけを読むも良し。
あなたなりにこれらの記事を利⽤して、「学⽣賠償責任保険」についての知識を深めていただけたらと思います。
それでは本題に⼊りましょう!
学⽣賠償責任保険とは?
画像を挿入①
繰り返しにはなりますが、学⽣賠償責任保険は⽇常⽣活・正課の講義・インターンシップ中等における賠償事故を保障する保険です。
保障内容および・条件は?
学⽣賠償責任保険には、以下 5 つの保障項⽬があります。
①⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦
②⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦(臨時費⽤)
・⼈格権侵害賠償責任保障
・感染事故損害防⽌費⽤保障
・傷害⾒舞い費⽤保障
・後遺障害保障
順番に確認していきますね。
・個⼈賠償責任保障
①⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦
こちらが⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦の詳細です。
①保障期間中の次の偶然な事故により、他⼈の⽣命または⾝体を害したり、他⼈の物を壊したりしたこと。
ア.住宅の所有、使⽤または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の⽇常⽣活に起因する偶然な事故
②補償対象受託物の損壊、紛失または盗取(住宅内保管中または被保険者によって⼀時的に住宅外で管理している間に限ります。)
この説明を⾒た時、僕はもう意味不明すぎてパソコンを海の中に放り投げそうになりました。
これ以上犠牲になるパソコンが増えないよう、アンダーラインを引いた部分を中⼼に解説していきますね。
まず、法律上の損害賠償責任を負わされた場合に発動する保障であるということは⼤丈夫ですね。
次に「他⼈の物」というのは、⾃転⾞やパソコンなどのいわゆる「物」意外に、パソコンやスマートフォンなどに記録された「情報」も含まれます。
おそらく最も分かりにくいのが、アの「住宅の所有、使⽤または管理に起因する偶然な事故」だと思いますので、具体例で説明します。
・⾃分の住んでいる住宅の塀が倒れて他⼈がケガをしてしまった
・⽔漏れで下の階に住む住⼈に被害を与えた
このような場合に保障されます。
イの「被保険者の⽇常⽣活に起因する偶然な事故」は「⾃転⾞で他⼈にケガを負わせてしまった」「買い物中に誤って商品を壊してしまった」などの事象に対する保障です。
最後に補償対象受託物とは何か?
これは他⼈(レンタル業者を含む)から預かった財産的価値を持つものことです。
ただしこれは補償対象外になるものが多すぎて、正直必要なのか微妙です。
具体的に補償対象外となるものをあげますね。
・通貨
・預貯⾦証書
・有価証券
・印紙
・切⼿
・本などの原稿
・設計書
・図案
・証書
・帳簿
・貴⾦属
・宝⽯
・彫刻
・美術品
・⾃動⾞
・原付
・⾃転⾞
・携帯電話
・電⼦辞書
・パソコン
どうでしょう?
パソコンや⾃転⾞など、⼤学⽣がいかにも借りそうなものは対象外となっています。
ただ、レンタル D V D の破損等は補償対象となっているので、よくレンタルビデオ屋さんで借りる⽅なんかは助かると思います。(今時ダウンロードする⽅が多いと思いますが、、)
② ⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦(臨時費⽤)
こちらが⽇常⽣活個⼈賠償責任保険⾦(臨時費⽤)の詳細です。
責任を負担する場合であって、被害者が次のいずれかに該当した時。
①事故の直接の結果として死亡した場合
②事故の直接の結果として病院または診療所に 20 ⽇以上⼊院した場合
つまりこれは、①で説明したような事故のうち、他⼈の⽣命や⾝体の健康を脅かしてしまった場合に⽀払われる臨時費⽤のことです。
この保障が発⽣する事故の割合としては⾃転⾞事故が最も多いですね。
例えば、「携帯をいじりながら⾃転⾞を運転していたら、⾼齢者とぶつかり、死亡させてしまった。」などの例が実際に起こりました。
物を壊してしまうなどの事故であれば、「保険に⼊っていてよかった!」で済みますが、⼈を死なせてしまったり、⼤怪我を負わせてしまうと、「保険に⼊っていてよかった!」で
は済みません!
できるだけこちらの保険を使うことがないように、普段から細⼼の注意が必要です。
決して保険に⼊っているから「スマホ⾒ながら運転してもいいや」と安直な考えをしないようにしてくださいね。
・⼈格権侵害賠償責任保障
こちらが⼈格権傷害賠償責任保障の詳細です。
賠償を負担した場合
(a)不当な⾝体の拘束による⾃由の侵害または名誉毀損
(b) ⼝頭、⽂書、図画、映像その他これらに類する表⽰⾏為による名誉毀損または、プラ
イバシーの侵害
こちらに関しては⽐較的わかりやすいと思うので、簡単に説明しますね。
まず「正課の講義等」というのは以下のようなものを⾔います。
・⼤学等が教育活動の⼀環として主催する⾏事
・教育実習
・インターンシップ
・ボランティア活動(⼤学の授業や教育活動の⼀環としての⾏事として⾏われるものに限る)
このような活動の中で、他⼈のプライバシーの侵害や名誉毀損に当たるような⾏為をしてしまった場合に保障してくれるのがこの⼈格権侵害賠償責任保障です。・
・感染事故損害防⽌費⽤保障
こちらが感染事故損害防⽌費⽤保障の詳細です。
こちらに関しては、医療系の学⽣がメインの保障であり、細かく解説するよりも具体的なイメージとして掴んでいただいた⽅がいいと思います。
以下の記事で詳しく解説していますので、医療系の学⽣の⽅は参照してみてください!
・実習先でコロナ感染拡⼤!もし⾃分が発端なら?感染症事故損害防⽌費⽤保障の適応範囲
・傷害⾒舞費⽤保障
こちらが傷害⾒舞い費⽤保障の詳細となります。
これはおそらく直感的にわかると思います。
事故でケガを負わせてしまったら、損害賠償を請求されずともお⾒舞いに⾏くと思います。
当然⼿ぶらで⾏くことはないと思うので、⾒舞品を購⼊すると思います。
保険会社の同意を得た場合は、その⾒舞品の購⼊費を負担してくれるよというのが、この保
障です。
⾒舞品も⼤学⽣にとっては、結構な出費となるのでかなり嬉しい保障ですよね。
・後遺障害保障
こちらが後遺障害保障の詳細となります。
こちらの保障は、今までのように賠償に対する保障ではなく、⾃分がケガをして後遺障害が残った場合の保障です。
ただし、「故意または重⼤な過失によるケガ」「⾃動⾞等の無資格運転、飲酒運転」などの、明らかに⾃分が悪い事故の場合は⼀切保障されないので注意してください。
後遺障害保障以外の 4 つの保障も、「起きて当然の事故」(飲酒運転など)に関しては⼀切保障が下りないので注意してくださいね!
以上で①学⽣賠償責任保険保障内容および・条件編を終わります。
次回②の記事では、学⽣賠償責任保険掛け⾦・保障額について解説します。
そちらもぜひ参照してみてくださいね!