
思わぬ傷害・賠償・感染事故に対応できる補償制度
看護学⽣⾃⾝の傷害事故を補償するだけでなく、実習先を含む 24 時間の他⼈への賠償事故、さらに実習中の微⽣物などによる感染事故のリスクにも対応する看護学⽣のための補償制度。
感染予防費⽤保険⾦
「国内外補償被保険者」が次の事故を直接の原因として下記費⽤を負担した場合に保険⾦が⽀払われる可能性がある。
1、接触感染
臨床実習の⽬的で使⽤される施設内で、被保険者が直接間接を問わず、感染症の予防及び感染症の患者に対する感染症の病原体に予期せず接触することをいう。
2、院内感染
臨床実習を⾏なった施設内で、感染症の病原体を保有する患者等が発⾒され、かつ、その感染症が院内で蔓延したとき(する可能性があるとき)に、被保険者が臨床実習を⽬的としてその施設内に滞在し、かつ感染症の病原体に感染したこと。
保険⾦⽀払い例)
- ご⾃⾝の怪我の補償
- 学校の物を壊した際の補償
- ⾃転⾞での対⼈事故への補償
- 針刺し等の感染事故への補償
- ご⾃⾝の感染症への補償
- 第三者への 2 次感染の補償
問い合わせ先
(株)メディクプランニングオフィス
Tel : 0120‒863755